医療費控除について
このページの目次
医療費控除とは?(医療費控除で半額に!)
ご存知でしたか?医療費控除で、最大50%治療費が戻ってきます。(還付金)
歯科受診の保険治療費・保険外治療費および、交通費は、症状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分は医療費控除となる医療費に該当します。インプラント治療・セラミック治療・矯正治療などの自費治療だけでなく、保険治療も控除の対象となります。
また、ご家族の医療費も対象となりますので、医療費に関する領収書は大切に保管しておいてください。忘れずに確定申告で医療費控除の申告手続きをして、 上手に計算して多くの控除を認められる様にしましょう。
医療費控除の条件
1年間の医療費合計が10万円以上(所得が200万円未満の場合には所得金額の5%以上)の場合、 確定申告で医療費控除の申請手続きをすれば治療費の一部が戻ってきます。
医療費控除対象額の上限は年200万円となりますので、200万円以上の治療をお受けの方は担当スタッフにご相談ください。 (年度は1月1日~12月31日となります)
ご家族の医療費を合算して控除を受けることができますので、ご夫婦それぞれが勤務されている方で、 ご家族すべての治療費の総額が上限の200万円に達しない場合は、所得の高い方で医療費控除申請をするとお得です。
さらに、上限の200万円を超えてしまう場合はご夫婦両方の所得を合わせて医療費控除申請をすることもできますし、 年度をまたいで治療するとさらに医療費控除額の範囲を広げることも可能です。
※平成29年より、医療費控除の提出書類が簡略化され、医療費の領収書が提出不要・5年間の保管義務と変更になりました。詳しくは国税庁のサイトよりご確認下さい。
金・セラミックを使った治療について
詰め物や被せ物に金やセラミックを使用した場合も、医療控除対象となります。
審美治療のためのセラミック治療の場合は、控除の対象とならないこともございますので、ご了承ください。
矯正歯科治療について
子供の矯正治療は、成長を阻害しないために必要な治療となりますので、医療費控除の対象となります。成人の矯正治療は、噛み合わせ治療を目的とする場合は医療費控除の対象となります。詳しくは担当スタッフにご相談ください。
通院費
通院のためにかかった交通費も医療控除の対象となりますので、通院した日付と交通費をメモで残しておきましょう。
交通機関を利用した場合のみで、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は含まれませんのでご注意ください。
デンタルローン・クレジットによる分割払いを利用される場合
デンタルローン契約書の写しや、信販会社の領収書を大切に保管しておいてください。医療費控除を受ける際の添付書類として必要になります。
なお、手数料・金利分は控除の対象になりませんので、ご注意ください。
※患者様の状況によって還付率は異なりますので、詳細につきましてはこちらからお近くの国税庁にお問い合わせ下さい。
表:医療費控除による還付金の目安
医療費控除額の計算
当院でインプラント・矯正治療を受けた場合の実質負担額は?
医療費控除を活用することで、治療費の5~45%が還付金として返ってきます。医療費控除は1年間の所得や支払った医療費に応じて還付率が変動します。
当院でインプラント治療を受けた場合
当院でマウスピース矯正を受けた場合
医療費控除の申告までの流れ
1. 医療費の領収書(原本)
2. 医療費控除の対象となる費用の領収書
3. 保険金などで補填金額がわかる書類
4. 医療費控除の内訳書
5. 還付金の振込先(本人名義)
6. 印鑑
7. 確定申告用紙
8. 源泉徴収票
確定申告用紙と申告方法
こちらの国税庁のホームページ『確定申告書等作成コーナー』にて作成可能です。
※確定申告が初めての方や用紙の記入に不安がある方は、お近くの税務署の相談窓口もご利用できますのでお問い合わせください。
最寄の国税局・税務署を調べる場合はこちらから
参考:国税庁ホームページ「タックスアンサー」
・ No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
・ No.1122 医療費控除の対象となる医療費
・ No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
・ No.2260 所得税の税率